最近では85歳になっても人工透析での治療を望む人が多くなりました。
透析治療も内部障害として障害年金の申請ができますが、
年齢によって対応が分かれるので注意が必要です。
まず、最も重要な基準になるのが、65歳の誕生日前に申請を行うことです。
医師の診断書を添えて申請しますが、
65歳の誕生日前に申請した場合は障害年金を受給できる可能性が高いです。
しかし、65歳の誕生日以降の申請、
もしくはすでに老齢年金を受給している場合は障害者の認定が受けられても、
障害年金の受給対象にならない場合があります。
私は74歳の母が人工透析を始めたので、障害者認定は受けられましたが
障害年金の受給対象にはなりませんでした。
老齢年金と比較して障害年金のほうが30万円程度高いので、
できれば老齢年金を障害年金に変更できたらと思いましたが、
そういった制度は設けられていません。
ちなみに障害基礎年金1級の場合、1年間で975,100円支給されるのが一般的です。
ただし、万が一障害年金が受給できなくても、身体障害者手帳が交付されると、
その他の公的サービスの利用が可能になるので、決して無駄にはなりません。
透析治療をしている人は、公共交通機関を利用した通院が体力的にも厳しくなるので、
タクシー利用の助成もかなりありがたい存在です。
手すりを付けるなどの住宅補修に関しても、身体障害者手帳があれば助成が利用できます。
障害者申請の手続きでは、自分から医師に申請の希望を伝えて診断書を作成してもらいます。
その書類ができてから市区町村窓口にある申請用紙に記入して結果の連絡を待ちます。
ただし、診断書の内容によっては障害者等級の審査に時間がかかることも知っていると安心です。
私の母の場合、人工透析を始めてから申請をしたものの、
障害者等級の判定が難しい検査数値となっており上級審査を受けることになりました。
そのため、1か月と言われていた期間がおよそ1か月半程度かかりました。
相談したソーシャルワーカーは1級もしくは3級の可能性が高いと言われており、
最終的には1級の認定通知が届いています。
実際の手続きはそれほど難しくはありませんが、
これから身体障害者手帳の申請を検討している方は、
病院のソーシャルワーカーに詳しい説明を聞いてサポートしてもらえば
さらにスムーズな手続きができるでしょう。
また、自治体によって障害年金以外の助成内容や金額が異なるようなので
事前に明確にすることをお薦めしたいです。