訓練等給付の種類

①自立訓練

障害者に対して、自立した日常生活または

社会生活を営むことができるように、

一定期間、身体機能または生活能力の向上のための

訓練等を提供します。

 

自立訓練は、機能訓練と生活訓練に分かれています。

 

機能訓練は身体障害者のリハビリや身体機能の維持、回復などを行ないます。

生活訓練は、知的障害者と精神障害者の生活能力の維持、向上などを行ないます。

 

②就労移行支援

就労を希望する障害者に対して、一定期間、生産活動等の機会を提供することによって、

就労に必要な知識や能力の向上を測る訓練を行ないます。

 

③共同生活援助

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対して、

主に夜間において共同生活を営む居住で相談や日常生活上の援助を行ないます。

一般的に、グループホームでのサービスとなります。

 

④就労継続支援

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、

就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、

その知識や能力の向上を図る訓練を行ないます。



身体障害者手帳 関連記事


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL