人工膝関節置換術と身体障害者手帳の認定について

人工膝関節置換術というのは

変形性膝関節症などの病気によって

強い痛みや著しい膝の不安定性がある場合に

行われる手術です。

 

膝の上下の骨を切り取り、

金属の人工の膝関節を取り付ける手術です。

手術によって痛みは軽減し、

膝の安定性も向上する場合が多いです。

 

しかし、下肢の機能は健常者と同じとはいかず、

痛みが残ったり、可動域の制限が出ることで

正座が出来ないなどの制限があります。

 

この人工膝関節置換術を受けると

身体障害者手帳の交付を受けることが出来ます。

 

この手術は身体障害者福祉法の肢体不自由の中の

膝関節の機能を全廃したものにあたり、

4級と認定されます。

 

もしも両膝を手術した場合は点数が合算され3級となります。

 

手帳の申請は通常は病院での手術とリハビリが終わった時点で

医師による診断書を発行してもらうことで申請することが出来ます。

申請が治療後なのは身体障害者手帳は

障害が固定された時点での評価が基本になるからです。

 

しかし人工膝関節置換術の場合は回復内容に関係なく、

膝関節の機能全廃に当てはまるので4級の認定は確実です。

 

よくなったら認定されないのではないかと心配する必要はありません。

4級に認定されると次のようなサービスを利用することが出来るようになります。

100キロ以上の鉄道の半額乗車券、高速道路利用料金の半額チケット、

飛行機の割引などが利用できます。

 

自治体によっては市営施設の無料利用などがあります。

なお身体障害手帳を受けることによって不利益を受けることはありませんので

申請はしたほうがいいでしょう。



身体障害者手帳 関連記事


人工膝関節置換術と身体障害者手帳の認定について への3件のコメント

  1. 氷鳥

    平成26年度から膝関節等については認定の見直しがあるようです。

    ①一律に4級に程度認定 ⇒ 4級・5級・7級・非該当 の認定

    ②術後すぐに程度認定  ⇒ 経過が安定した時点の関節可動域の状態で認定

    「経過が安定した時点」は症状によりそれぞれとのこと。
    詳しくは医師などに相談してから申請となりそうです。

    返信

  2. ゆうな

    3年前に両膝半置換をうけ、1年ほど前に左膝の再手術を受けました。
    未だ膝をつく事は出来ず、階段の上り下りにも支障がありますが、もっと頑張ってリハビリしろとか体重減らせ、などと病院から言われ障害の申請すら無駄だからとして貰えません。
    手術した病院以外では認定受けられないのでしょうか?

    返信

  3. かめ

    私は平成27年の末に股関節を人工関節にしました。障害者5級の認定をされ、手帳を持つ身になりましたが、翌年の申請で非該当となりました。杖歩行もなく、痛みも無いし、良い方向に向かっているから大丈夫と判断したとの事でした。取り消されることもあるのでしょうか。

    返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL