年金を受給するようになってから、
毎年、年金を継続して受給するためには、
現況届けを提出することになります。
通常は提出時期になると、
事前に社会保険庁から現況届けの用紙が送付されてきます。
現況届けは毎年1回、指定日までに提出しなければなりません。
提出指定日は、原則として年金受給権者の誕生月の末日です。
ただし、20歳前の障害基礎年金の場合は、毎年7月末日となっています。
なお、現況届けを提出しないと、年金の支給が一時指し止めされることもありますので、
忘れずに提出するようにしましょう。
現況届けには必要事項を記入のうえ、必要に応じて医師の診断書等を添付します。
一般的に障害の状態は常に一定というわけではなく、障害等級に変化が生じる場合もあります。
提出した診断書によって生涯等級変更等が行なわれたり、支給停止になることもあります。