介護給付に該当する障害福祉サービスには10種類あります。
①居住介護
ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、
居住において入浴、排泄、食事等の介護を提供します。
②重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、
入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動中の介護を
総合的に提供します。
③行動援護
知的障害または精神障害によって行動上著しく困難であって、
常時介護を必要とする障害者に対して、
行動する際に生じる危険を回避するために
必要な援護や外出時の移動中の介護等を提供します。
④療養介護
医療を必要とする障害者で、常時介護を必要とする障害者に対して、
主に昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、監護、
医学的管理の下の介護、日常生活上の世話等を提供します。
⑤生活介護
主に昼間に障害者支援施設で入浴、排泄、食事の介護、
創作的活動または生産活動の機会等を提供します。
⑥児童デイサービス
障害者に対して、肢体不自由児施設等に通って、
日常生活における基本的な動作の指導、
集団生活への適応訓練等を提供します。
⑦短期入所
居住で介護を行なう人が疾病等で介護ができない場合に、
障害者等が障害者支援施設等へ短期間入所させ、
入浴、排泄、食事の介護などを提供します。
⑧重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする障害者に対して、
介護の重要度が著しく高い場合に、
居住介護を包括的に提供します。
⑨共同生活介護
主に夜間に共同生活を営む居住において
入浴、排泄、食事の介護を提供します。
一般的にケアホームのサービスのことを指しています。
⑩施設入所支援
施設に入所している障害者に対して、
主に夜間に入浴、排泄、食事の介護を提供します。