障害年金の請求は、
初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)
の障害の状態によって、
障害等級に該当するか否かを判断します。
そのため、障害認定日以降に請求をすることになります。
ただし、初診日から1年6ヶ月を経過する前に、その症状が固定し、
治療の効果が期待できない状態に至った場合ときは、そのときから請求ができます。
なお、請求する日が、初診日から1年6ヶ月より1年以上過ぎているときは、
原則として、障害認定日の診断書と請求時点の診断書が必要になります。
審査のポイント
審査は書類審査のみです。
障害の程度の判定は、提出する診断書と申立書で行なわれます。
面談等があるわけではありません。
最重要書類が病院で出してもらう診断書ですが、
医師の誰もが障害年金について詳しく知っているわけではありません。
診断書を書くのが初めての医師でも、今までの経験でなんとなく作成してしまうこともあります。
一度作成された診断書の内容を変更することは困難ですから、
医師との意思疎通が大切になるのです。
診断書作成料は3000円程度から2万円までと幅も広く、保健は適用されません。
次に、診断書の内容はもちろんですが、
本人や家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」には、
医師の知らない患者の部分が記されることになりますので、
決して適当に書いていい書類ではありません。
「病気でつらい、苦しい」というあいまいな内容ではなく、
通院回数といった具体的で客観的な情報を記載するべきです。
また、詳しく書かなくてはなりませんが、余計なことは書くべきではありません。
ツボを押さえた内容にする必要があるので、
障害年金に詳しい社会保険労務士に相談するといいでしょう。
また、書類は後で審査請求することも考えて、必ずコピーを取っておくようにしましょう。
事後重症制度
障害認定日の障害の状態が軽く、障害等級に該当していない場合でも、
その後に悪化し、障害等級に該当するようになった場合は、
65歳になる前日までに請求することができます。
この制度を事後重症制度といいます。
事後重症の場合は、年金の支給は請求した翌月分からになります。