精神疾患で障害年金を申請

「年金」と聞くと自動的に「高齢者」を連想してしまう方がほとんどかと思います。

「障害年金」についても、

「障害を持つ高齢者の方が対象」と誤解されている方も多いのではないでしょうか。

 

そういうことから、本来は障害年金を申請出来る状態にある方でも、

申請せずにいる方も多いのです。

意外に知られていないようですが、障害年金は身体の障害だけではなく、

精神疾患の場合でも一定の条件を満たしていれば、申請出来るのです。

 

一定の条件というのは「初診日から1年半経過していること」と

「年金の未納がない」ということです。

 

国民年金のみでは、2級以上になりますが、厚生年金では3級からとなり、

2級以上は老齢年金と同じで国民年金との2階建てになります。

 

障害年金の申請に関しては、障害者手帳よりも必要書類も多く、

手続きも複雑になり、しかも結果待ちの期間が各自治体で異なりますが

だいたい3ヶ月から半年程掛かる場合がほとんどです。

 

また、診断書の料金も傷病手当金の申請用のものより高額で、

更には障害者年金の申請に消極的なお医者様も多いようです。

 

以上のような状況から、障害者年金の申請に二の足を踏む方はかなりの数がいます。

確かに、これだけの手続きを病気療養中の方が一人でやろうとすれば大変ですし、

病状が更に悪化してしまうかもしれません。

ならば、手続きなど辞めようと考えるのは自然なことです。

 

ですが、障害年金を受給することが出来れば、

しばらくの間は金銭的なストレスを感じることなく、療養に専念出来るのです。

きちんと納税してきた者の当然の権利として、

精神疾患で闘病している方は障害年金を申請するべきです。

また、社会全体も後押しするような環境であるべきなのです。

 

手続きはご自身で出来るようなら、ご自身でやるに越したことはないですが、

もし無理なのであれば、社会保険労務士に依頼して、

必要な手続きを代行して貰うのも一考だと思います。

 

障害年金は一度、非承認でも再申請が出来ますが、再申請はほとんど承認されないのが実情です。

しかも、ただでさえ大変な手続きをもう一度やる気力を振り絞れる方は

そうはいらっしゃらないでしょう。

 

障害年金の申請は一発勝負と言っても過言ではありません。

多少、費用が掛かったとしても、承認されれば、2年間にわたって年金が受け取れるのです。

悩まれている方は、是非一度、お近くの社会保険労務士事務所にご相談されてみて下さい。

何かしらの問題解決の糸口を掴めるかもしれません。



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