障害年金は初診から一年半たたないと対象になりません。
その間の生活困窮を回避し、治療に専念するために使える社会資源について解説します。
障害の原因となる疾患の療養で退職を検討されている場合、
まずは休職するというワンクッションを置きましょう。
その際、病院に行って診断書を書いていただき、
一通を会社などに提出し、もう一通は手元に大切に保管することが必要です。
うつなどの精神障害の加療初期に利用できる制度が、
「自立支援医療」「傷病手当金」です。
自立支援医療は精神科の医療費が一割負担または一定金額まで制限される制度です。
主治医に相談し、対象かどうかを確認した後、
保健所または役場の福祉担当窓口で申請書をいただき、
それを主治医に記入してもらい提出します。
その際、添付するもの・注意すべきこともありますので事前に役場に確認しましょう。
傷病手当金は健康保険から標準報酬月額の6割相当の額をいただける制度です。
有効期間は一年半です。
この期間中はゆっくり休み、会社や主治医から何も言われない限り
自主退社しないことが大切です。
また、病状が落ち着いて働きたくなっても、
この手当を切る手続きをしない限りは雇用保険の対象となりません。
発病から半年たっても病状の改善が見られない場合は、障害者手帳の対象となりえます。
障害者手帳を持っていると、次のようなメリットがあります。
*税金の控除
*バス半額など交通機関の利用料減免
*ハローワークで障害者枠の仕事を紹介してもらえる
*職場では雇用率にカウントされる
*通院日に休みがとりやすくなる
*NHK料金の減免
*携帯電話の割引
*重度障がい者は福祉医療受給者証で保険診療分の医療費が免除されるケースも
*公共施設の利用料減免
(白鳥庭園・名古屋港水族館・江戸東京博物館は同行者も含め利用料免除、
すみだ水族館・スカイツリーは同行者一名も入場料が半額など)
*映画館の割引(同行者一名も1000円)
*傷病手当金をもらいつくした状態で退職になり、
「障害者になったのは前の職場環境のせいだ。病状は改善しているので転職を認める」
という診断が出て就職活動が可能となって雇用保険を受給するとき、
就職困難者として給付日数が大幅に伸びる
障害者手帳は年金よりも敷居が低く、手続きも簡単です。
指定医師に手帳用診断書を書いていただき
(精神障害で障害年金を受給しているもので
精神障害者保健福祉手帳を申請する場合は障害年金証書の写しでも可)、
申請書・印鑑・写真・マイナンバーのわかるものを添えて申請します。
また、求職活動可能の診断が出て雇用保険受給の対象となってからは、
公共職業訓練でウォーミングアップを図るとよいでしょう。
訓練日数が給付日数に付け足される場合があります。
ハローワークで相談してみましょう。