障害年金申請時の注意点

障害年金の申請は、市区町村役場か年金事務所で行います。

初診日(初めてその病気で医療機関に受診した日)に厚生年金に加入していれば、

障害厚生年金を受給できるかもしれないので、年金事務所に行きましょう。

 

市区町村役場では、国民年金(障害基礎年金)しか請求できません。

市区町村役場か年金事務所に行ったら、受給資格があるか確認してもらいます。

 

年金は、誰でも受給できるのではなく、

保険料をきちんと納めていて未納期間が少なくないと受給することができません。

まずはこの点を確認します。

 

受給資格を満たしていると、障害年金の請求に必要な書類一式もらいますが、

その書類の多さに驚くと思います。

年金請求書・診断書・受診状況等証明書(初診日証明)・病歴・就労状況等申立書

は絶対に必要になり、状況によって、その他の書類が必要な場合があります。

 

その他の添付書類として、戸籍謄本や住民票が必要になります。

添付書類も状況によって、その他の書類が必要な場合があります。

年金請求書と病歴・就労状況等申立書は自分で記載しますが、

その書く量の多さにまた驚くと思います。

 

診断書と受診状況等証明書は医師に記載してもらいますが、いくつかの注意点があります。

受診状況等証明書は初診日証明なので、現在受診している医療機関ではなく、

その病気で初めて受けた医療機関です。

 

そして一番重要なので診断書。

診断書は普通の診断書ではなく、障害年金提出用の診断書です。

書く量が物凄く多く、書いた事の無い医師も多いです。

そのため、医師に診断書を渡すと、「これを全部書くの!」と文句を言われる事があります。

費用は、受診状況等証明書で3,000円程度、診断書は10,000円程度が相場のようです。

かなり高額なので間違えると、また取り直さないといけないので慎重に。

 

書類が揃ったら、再度市長村役場か年金事務所に行き、

書類を提出し不備がなければ3ヶ月程度で結果が出ます。

 

このように、手間と労力が掛かります。

年金事務所に数度行き、物凄く大変で量の多い年金請求書と

病歴・就労状況等申立書を書けるなら、病気ではなく健康だよ。と思うくらいです。

実際に、あまりに面倒で手続き止めてしまう人も多いです。

 

そのため、社会保険労務士が依頼して、それらの手続を代わって行ってもらうことも出来ます。

もちろん有料です。

報酬は年金の2ヶ月分が相場です。

しかし、社会保険労務士に依頼したからといって、

障害年金が受給できる確率が上がる訳ではありません。

インターネットを見ると、「当事務所に依頼すると90%の確率で障害年金が受給できます」

という様な社会保険労務士事務所は注意が必要です。

なぜなら、社会保険労務士は年金請求書と病歴・就労状況等申立書の記載や

書類の提出の代行くらいしかできないからです。

 

障害年金の受給の決定は、年金機構にいる専門の医師が、診断書を基に判断します。

就労状況等申立書は補完書類にしか過ぎないのです。

就労状況等申立書が良く書けていても、診断書で障害に該当しなければ不支給です。

 

ただ、社会保険労務士に依頼してもメリットがない訳ではありません。

面倒な年金請求書と病歴・就労状況等申立書を記載してくれる。

医師が書く診断書の中に、患者に質問する事項がありますが、

その時にどう答えればいいかをアドバイスを受けられると言ったメリットがあります。

手続が面倒な方は、社会保険労務士に依頼するのも一つの方法です。

 

このように、障害年金を申請する時には色々な注意点があります。

参考にして下さい。



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