障害年金を受給したい方へ、知っておかなければならないポイント

はじめまして。

私は精神病院に勤務していました看護師です。

そこでの経験から特に精神障碍者の障碍者年金についての話をしたいと思います。

 

 

・はじめに障害者年金とは

普通の年金と同様に支給されるものです。

一般的には2か月おきにまとめて支給されます。

また、障害者年金は非課税であり、所得に含まれません。

 

 

・障碍者年金を受給するには

多くのサイトで書いてあるので細かいところは書きませんが、

障害者年金を受け取るには医師の[診断書]が必要です。

この診断書がなくては100%障害者年金を申請することはできません。

 

 

・障碍者年金受給の手続き

受給の手続きについては、あなたが過去に働いていた場合は厚生年金もしくは共済年金、

働いていない場合は基礎年金など手続きの方法が少し異なる場合があります。

大抵の場合は、障害認定日の時点で自分が所属していたそれぞれの年金組合に問い合わせることで

手続きの方法が資料で送られてきますのでそれに従えば大丈夫です。

 

 

・社労士に頼むべきか

よく、障害者年金を通すために社労士に頼むという方がいますが

手続きをスムーズにすすめるという意味では間違っていません。

ただし、社労士に頼んだからといって審査が必ず通るわけではありません。

 

また、社労士に依頼した場合、大抵のところは遡って受給できた額の

20%+年金受給額×2か月分などの膨大な費用がかかります。

 

このような点から、私からアドバイスできるとすれば

自分で書類を記入して手続きをした方が良いと思います。

私の経験上は自分で手続きしたからといって

審査に落ちやすくなるといったことはありません。

 

 

・障害年金の受給額は?

これは自分が加入していた年金組合によって大きく異なります。

等級も3級、2級、1級とありもちろん1級が一番高いです。

社会生活や日常生活が自立できている方は良くても2級になると思います。

 

例えば、診断書の診断当時の年金が共済組合だった場合、

共済組合では通常の年金支払いに加え職歴加算があるので

働いていた年数が長い方は受給額が上がります。

 

また、年金申請時に共済組合ではなく基礎年金(国民年金)だった場合、

共済年金に加えて生涯基礎年金も支払われます。

2級の認定をされた場合は月々最低ても10万円以上にはなります。

 

障害年金の詳しい金額については他サイトにのっていますが、

上記に加え共済年金+厚生年金+基礎年金というパターンもあり

サイトに書いてあることがすべてではないので間違えないように注意して下さい。

そういう意味では、社労士に相談すれば年金が受給できた場合の等級ごとの

自分の年金受給額が分かるかもしれません。

 

 

・さいごに

以上お役に立てたでしょうか?

あくまで私の経験談なので不備がありましたら申し訳ありません。

障害者年金を受給しようか迷われている方は申請するだけしても損がないので、

是非一度医師に相談してみてください。



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