身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づく国の制度で、
肢体不自由や視覚・聴覚・内部機能障害など、
日常生活に支障をきたす疾病や障害がある場合、
国が定めた医学的基準に該当していれば交付されるものです。
障害の程度によって、1~7級の等級に分類され、
受けられる給付やサービスは等級によって異なってきます。
1級が最も重い障害で、交付されるのは6級以上の人からです。
身体障害者手帳の交付を受けた後に、
障害の程度が変化した場合は、改めて申請が必要になります。
申請には医師の診断書が必要となりますが、
医師が、状態・症状が永続すると判断する時期でないと作成することができません。
具体的には、障害が発生してから、1年6ヶ月経過後です。
また、手厚いサービスが受けられるのは3級以上からです。
「取得できるから申請する」のではなく、「どんなサービスを利用したいのか」を考えて、
家族や主治医とよく相談しあい、申請の時期を検討しましょう。
また、この診断書を作成できるのは、都道府県知事が指定している指定医だけです。
主治医が指定医ならば主治医に依頼しましょう。
主治医が指定医でない場合は、近隣の指定医のことを、
今の主治医や申請窓口などに相談して調べておきましょう。
身体障害者手帳が交付されると、医療費の助成や、
税金面、公営住宅の入居などで様々な優遇制度が受けることができるようになります。
ただし、自治体によって対象となる等級や給付方法は異なります。
詳しくは、交付と同時に送られてくる手帳のしおりで確認してください。
難病患者等居住生活支援
身体障害者手帳の交付を受けるほど症状が進行していない、
もしくは若年性のパーキンソン病などにより、
年齢が40歳未満で介護保険が適用されない、
といった患者さんに介助が必要になった場合に利用できるのが、
難病患者等居住生活支援事業です。
サービスの内容は、ホームヘルパーの派遣、特殊寝台などの日常生活用具の給付、
医療提供施設へのショートステイなどです。
申請は、市区町村の福祉担当窓口で行ないます。
ただし、市町村事業のため、実施内容は自治体によって異なります。