決定に不服がある場合

障害年金の請求書を提出すると、

通常はその決定が3ヶ月程度で届きます。

 

その決定内容(年金の受給権・障害等級など)

に不服があるときは、不服の申し立てをすることができます。

 

これを審査請求といいます。

審査請求は都道府県の社会保険審査官に行ないます。

 

また、審査請求の決定においても、なお不服がある場合は、

再度、不服の申し立てができます。

これを再審査請求といいます。

 

再審査請求は厚生労働省の社会保険審査会に行ないます。

 

さらに、再審査請求の裁決に不服がある場合には、

裁判所に訴訟を提訴することもできます。

 

注意点としては、審査請求・再審査請求では、

それぞれ決定内容を知った日の翌日から60日以内に行なうことが必要となります。

 

また、審査請求・再審査請求は、口頭または文書で行なうことができますが、

通常は主張を明らかにするため、文書を作成します。

 

さらに必要に応じて、診断書や申立書等の証拠書類を添付して、

請求の根拠を明らかにすることも重要となります。



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