障害児福祉手当とは、
重度障害児に対して
その障害のため必要となる精神的、
物質的な特別な負担を軽減の一助として
手当てを支給することにより、
特別障害児の福祉の向上を図ることを
目的として支給されるものです。
精神または身体に重度の障害を有するため、
日常的に介護を必要とする状態の在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給限度月額は14180円です。
また、扶養者の所得制限が設定されているので、
一定以上の所得がある世帯には支給されません。
この手当ては国の制度により支給されるもので自治体間での差はありません。
給付の申請先は、市区町村の窓口になります。
一昔前は、児童福祉というと、主に障害児や孤児、
母子家庭に代表されるような特別な支援を
要するとされる児童に対しての施策が主なものでした。
しかし近年では急速な少子高齢化に伴い、
すべての家庭の子供が健全に育成されることと共に、
子供を育みやすい社会環境づくりの一環として
児童手当などが給付されるようになっています。
母子家庭には児童扶養手当が支給されますし、
国としては社会全体で未来を担う子供たちを
大切に育んでいこうという環境と仕組みづくりに
主眼を置いて取り組んでいます。
この手当てがあるから子供をつくるとか
育てていく自信がついたという話にはなりにくいとは思いますが、
手当てを子供とその育成環境のために有効に活用することは、
扶養者の役目であるといえます。
支給は数か月分をまとめての支給になっています。