身体障害者診断書とは身体障害者福祉法に定めれた
認定基準に該当する人に交付される手帳になります。
その為にただ単に「身体が動きにくくなった」「内臓の機能が悪くなった」
「寝たきりになった」などの症状では身体障害者手帳は交付されないので注意が必要です。
では手帳はどのような種類があるのでしょうか。
手帳は障害の種類によって分かれており
「肢体不自由」「内臓」「聴覚」「視覚」「そしゃく」「音声言語」「免疫」があります。
さらに「内臓」には心臓、肺、肝臓、腎臓、小腸、ぼうこう又は直腸に分かれています。
そして身体障害者手帳は等級が設けられ、
1級が重度になり等級の数値が大きくなると軽度と見られます。
これらの障害の認定基準は検査数値や身体機能のデータによって等級が定められていますが
中にはデータや検査数値に関係なく、手術が条件なものがあります。
例にあげるとペースメーカーの埋め込みや心臓弁置換術を行うと
身体障害者手帳1級が取得できます
(ペースメーカーは半年の経過をみないといけない場合があります。)
また肢体不自由では人工股(膝)関節置換術を行うと4~6級になります。
(半年の経過が必要です)
他には「ぼうこう又は直腸」で永久の人工肛門(ストマ)造設や
「そしゃく」で喉頭全摘手術で3級が取得できます。
これらのようにいろいろな条件が認定基準に含まれています。
そして身体障害者手帳を取得するメリットですが、
一番大きいものは医療が安くなることが挙げられます。
これは住所地がある市町村によって異なりますが
多くの自治体が医療費を上限枠を設けたり、無料にしています。
例に挙げると大阪府は1ヶ月の医療費な上限が1000円(外来、入院それぞれ)になります。
普通は健康保険で1~3割の支払いが必要ですので、かなりの費用を抑えることができます。
しかし医療費の助成は多くの自治体が身体障害者手帳1~3級を持っている人限定にしているので、
お住まいの市町村がどのような上見を設けているのか確認してください。
その他のメリットは
・補装具、日常生活用具の給付
・税金の控除や減免
・公共交通機関やタクシーの割り引き
・公共料金の減額
などが挙げられます。
手続き方法としては住民票がある市区町村の役所に行く必要があります。
必要なものとして申請書、身体障害者診断書・意見書・写真(3㎝×4㎝)が必要です。
手帳が交付されるまで約1~2ヶ月ほどかかります。
これらのように基準と手続きが必要になるために、
申請を考えている場合は病院にいるソーシャルワーカー(社会福祉士・医療福祉相談員)
に相談して手続きするのをオススメします。