障害基礎年金と障害厚生年金について

障害年金というのは、現在では、一般的に、

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を指します。

これ以外にも、確定拠出年金や確定給付企業年金における「障害給付金」などがあります。

 

 

障害基礎年金について

障害基礎年金は、昭和61年4月1日以後に受給権が発生した場合に給付を受けることができます。

これよりも前には、旧法における「障害年金」がありました。

つまり、「障害年金」は、旧法における呼び名です。

 

障害基礎年金を受け取るためには、

①被保険者であること

②障害の要件を満たすこと

③保険料納付要件を満たすこと

が基本条件になります。

 

障害基礎年金の支給条件として、

①「被保険者」というものがあります。

被保険者とは、簡単にいうと、

病気等を初めて医師から診断を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた

OR

かつて加入していて60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有している方

であればOKです。

 

②障害の要件としては、初診日から1年6か月後、

もしくは症状が固定した日において、障害1級もしくは2級の状態にあることです。

身体・精神どちらの障害でも適用されます。

 

③保険納付要件とは、初診日の前日において、

初診日の属する月の2か月前に保険納付期間と免除期間を合わせて、

全体の3分の2以上の場合をいいます。

これらの条件でなくても、障害基礎年金がもらえる場合がありますので、

もし、気になる方は、社労士さんにご相談してみてください。

 

障害基礎年金の基本的な金額は、子供の有無・障害の程度によって変わってきます。

障害等級2級であれば、780,900円×改定率(改定率は、毎年変わります)です。

障害等級1級は、この1,25倍。

 

これに受給者に子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間がいる子

OR

障害等級にある20未満の子)がいる場合には、

2人までは、子供1人につき、224,700円×改定率(毎年変わります)、

3人目以降74,900円×改定率が加算されます。

 

障害等級1級の方で16歳の子供1人がいる場合には、

780,900×1.25×改定率+224,700×改定率

つまり1,200,825円×改定率分がもらえることになります。

 

なお、途中で障害の程度が変更になったり、子の変更が生じた場合、この金額は変動します。

あくまで目安と思ってください。

 

 

障害厚生年金について

障害厚生年金の支給要件は、基本的には障害基礎年金の場合と変わりません。

ただ、障害厚生年金の年金額は、容易には計算できません。

というのは、障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の「報酬比例部分」簡単にいうと、

その方の今までのボーナスなどの臨時収入額の有無などによって変わるからです。

もし、気になる方は、日本年金機構に問い合わせしてみてください。

障害厚生年金の年金額の確認ができます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金は、さまざまな例外規定や特例などがあります。

自身の年金額がどのくらいもらえるか、

気になる方は是非、「日本年金機構」に確認をしてみてください。



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