訓練等給付費とは

訓練等給付費は、

自立訓練(機能訓練・生活訓練)、

就労以降支援、就労継続支援、

共同生活援助、

を受けたときに支給されます。

 

特例訓練等給付費は、

申請から支給決定の効力が生じるまでの間に、

緊急やむをえない理由でサービスを受けたとき、

あるいは基準該当施設からサービスを受けたときに支給されます。

 

 

自立支援医療費

自立支援医療費は、

障害者が、心身の障害の状態の軽減を図り、

自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、

指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。

 

自立支援医療は、従来の更生医療、育成医療、

精神通院医療を統合したものです。

 

 

補助具費

障害者の身体機能を補完し、長期間にわたり継続して使用されるもの等で、

義肢、装具、車椅子など補助具と呼ばれます。

 

補助具費の支給は、購入費と修理費に対して行なわれます。

障害者の申請に基づき、市町村が支給決定を行ないます。

所得水準によっては、支給を受けられないこともあります。

 

以前の補助具給付等制度では、補助具の現物支給という形でしたので、

所得に応じて自己負担がありました。

 

障害者自立支援法では、補助具費の支給となり、

購入費または修理費の1割負担となりますが、

所得に応じて負担額に上限が設けられています。



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