私は、両側高度感音難聴で身体障害者手帳2級保持している聴覚障害者です。
現在上記の障害で障害基礎年金1級を受給しております。
障害年金の申請を依頼する場合は年金専門の社会保険労務士(以下 社労士)
に依頼する方が大半ですが、私は自力で申請を行い認容された次第であります。
障害年金の申請は、それ専門にしている社労士がいるほど複雑かつ難解なモノであります。
今回は、自力申請をするにあたり、私の体験に基づいてこれから申請しようとしている方へ
助言となるポイントを3つに分けて記します。
1つ目
初診日の確定申請するにあたり、まず行うことは障害の元となった初診日を確定することです。
初診日が確定できない場合、年金受給は棄却される可能性が高いためです。
初診日が確定できたら、当該医療機関へ行き、
「受診状況等証明書」をカルテを元に医師に記入してもらい取得します。
この初診日確定が第一の難関であります。
時間がかかったとしても、慎重に進めましょう。
2つ目
医師による診断書「受診状況等証明書」を取得したら、次は医師に診断書の作成をお願いします。
注意点としては、事実通りの診断書を作成してもらうことです。
医師は治療のスペシャリストですが、年金のスペシャリストではありません。
故意ではありませんが、本当は症状が重いのにもかかわらず軽めに書かれたりする場合があります。
診断書も受給に大きく関わるため、きちんと医師と話し合い、納得のいく診断書を作成してもらいましょう。
3つ目
病歴・就労状況申立書の作成「診断書」を作成してもらったら、
それと矛盾しないように病歴・就労状況申立書(以下申立書)を作成します。
この申立書ですが、いったいなんなのかの説明をします。
当該障害が発生してから、現在までの病状の変化と日常生活状況、
就労状況を自分の言葉で訴えかける唯一の書類のことです。
上記2つよりは受給するにあたり、左右されることは少ないですが、
それでも重要な書類なので時間をかけて、矛盾の無いように作成しましょう。
注意点です。
申立書は自分の言葉で書きますが感情を書くのではなく、このような障害によりこのような不便が生じた。
という感じで書きます。
例
×「聴覚障害で、電話が聞こえなくなったため悲しくなった。」
○「聴覚障害で、電話が聞こえなくなったため日々の業務に支障がでた。」
という感じで、障害が生じた結果このような困難な状況になった
とわかりやすい内容で相手に伝えましょう。
以上の3つのポイントを押さえ、受給要件を満たせば、認容される可能性が高いです。
なので慎重に時間をかけて作成しましょう。