訓練等給付費は、
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、
就労以降支援、就労継続支援、
共同生活援助、
を受けたときに支給されます。
特例訓練等給付費は、
申請から支給決定の効力が生じるまでの間に、
緊急やむをえない理由でサービスを受けたとき、
あるいは基準該当施設からサービスを受けたときに支給されます。
自立支援医療費
自立支援医療費は、
障害者が、心身の障害の状態の軽減を図り、
自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、
指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。
自立支援医療は、従来の更生医療、育成医療、
精神通院医療を統合したものです。
補助具費
障害者の身体機能を補完し、長期間にわたり継続して使用されるもの等で、
義肢、装具、車椅子などが補助具と呼ばれます。
補助具費の支給は、購入費と修理費に対して行なわれます。
障害者の申請に基づき、市町村が支給決定を行ないます。
所得水準によっては、支給を受けられないこともあります。
以前の補助具給付等制度では、補助具の現物支給という形でしたので、
所得に応じて自己負担がありました。
障害者自立支援法では、補助具費の支給となり、
購入費または修理費の1割負担となりますが、
所得に応じて負担額に上限が設けられています。