障害基礎年金と障害厚生年金

「年金」というと、年齢を重ねた人が受け取る老後の年金のイメージが1番強いと思います。

20歳になると国民年金に加入、

20歳未満の段階で勤め人の立場になった場合には厚生年金に加入、

国民年金・厚生年金(国民年金にも同時加入)とも保険料を負担、

国民年金の保険料負担は最終60歳まで、

厚生年金の保険料負担は原則最終70歳までとなっており、

老後の年金というのは、いわば保険料負担の長さが

年金給付額に結びつく仕組みとなっています。

 

一方で日本の年金制度は「世代間扶養」という形で成り立っていて、

自分が納めてきた保険料は自分の老後の年金のために積み立てていくわけではなく、

その時々の年金受給者のために必要な年金給付額の原資に使用されていく仕組みになっています。

 

それならば、保険料負担はせず、老後の年金という形で生活設計せず、

20歳辺りから自分でいわゆる「タンス貯金」、

一生懸命に貯めに貯めて、死亡するまで、生活していくことを考える人も、

ある意味では、合理的かもしれません。

 

ここまでは老後の年金についての内容についてご紹介してきましたが、

ここから「障害年金」という内容が新たに登場します。

 

実は国民年金・厚生年金とも、保険料負担の結果、

年金給付に結びつくのは老後の年金だけではありません。

長い人生の中で、例えば仕事中又は私生活中に大きな事故に遭遇、

その治療の甲斐もなく、両手がなくなってしまうこともあり得ます。

あるいは病気で失明してしまうこともあり得ます。

 

両手がなくなった又は失明してしまったことを「障害」と呼ぶわけですが、

この「障害」というアクシデントに対応して、

「障害者本人に対して」国民年金・厚生年金から

「障害年金」を支給していくという制度があります。

 

万が一のアクシデントに備える形で、「障害年金」について、興味を持ち、

情報収集・知識を持つことは大変意味のあることになると思います。

 

国民年金・厚生年金とも保険制度の一種のため、

保険料負担に対して年金を支給していく仕組みです。

ある意味、制度を守るため、健全性が求められます。

「障害年金」もこの健全性の中で制度設計されています。

 

保険料負担の面でも年金受給の面でも、

国民年金法・厚生年金保険法という法律で、しっかりとルール付けされていて、

ルールに該当することが、「障害年金」の受給に結びつくことになります。

 

保険料負担の面でのポイントは、「一定以上の滞納期間がないこと」です。

過去に滞納している期間が大変多いという人は、「直近1年間に滞納期間がないこと」です。

必ずしも老後の年金のように、保険料負担の長さが年金給付に結びつくわけではありません。

 

ただし滞納が少ない又は滞納がないことが必要ですから、

例えば勤めていた会社が倒産、退職、収入がなくなり、

国民年金の保険料が納付できないといったことがあれば、

「滞納すればいい」ではなく、「保険料免除の制度」の利用・検討をしていきましょう。

 

手続きする場所は、住所地近くの年金事務所となります。

年金受給の面でのポイントは、「該当する障害の状態」です。

障害には残った症状には軽い重いという状態の違いがあります。

国民年金・厚生年金とも、ある程度障害状態が重いことが受給の条件になります。

 

国民年金は1級と2級、厚生年金は1級、2級、3級までが受給範囲となります。

また障害状態は、通常治療を担当して医師に証明してもらうことになります。

障害の原因となった病気やけがについて初めて診療を受けた日(初診日)も

受給する上ではポイントになります。

 

受給額は国民年金の場合、各級別に定額制、

厚生年金の場合は保険加入時の報酬水準により計算されます。

国民年金・厚生年金とも1級障害には×1.25倍された額が支給されます。

 

障害になってしまった場合の「障害年金」、

万が一に備えて今後も知識を深めていきましょう。



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