障害年金というのは、現在では、一般的に、
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を指します。
これ以外にも、確定拠出年金や確定給付企業年金における「障害給付金」などがあります。
障害基礎年金について
障害基礎年金は、昭和61年4月1日以後に受給権が発生した場合に給付を受けることができます。
これよりも前には、旧法における「障害年金」がありました。
つまり、「障害年金」は、旧法における呼び名です。
障害基礎年金を受け取るためには、
①被保険者であること
②障害の要件を満たすこと
③保険料納付要件を満たすこと
が基本条件になります。
障害基礎年金の支給条件として、
①「被保険者」というものがあります。
被保険者とは、簡単にいうと、
病気等を初めて医師から診断を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた
OR
かつて加入していて60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有している方
であればOKです。
②障害の要件としては、初診日から1年6か月後、
もしくは症状が固定した日において、障害1級もしくは2級の状態にあることです。
身体・精神どちらの障害でも適用されます。
③保険納付要件とは、初診日の前日において、
初診日の属する月の2か月前に保険納付期間と免除期間を合わせて、
全体の3分の2以上の場合をいいます。
これらの条件でなくても、障害基礎年金がもらえる場合がありますので、
もし、気になる方は、社労士さんにご相談してみてください。
障害基礎年金の基本的な金額は、子供の有無・障害の程度によって変わってきます。
障害等級2級であれば、780,900円×改定率(改定率は、毎年変わります)です。
障害等級1級は、この1,25倍。
これに受給者に子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間がいる子
OR
障害等級にある20未満の子)がいる場合には、
2人までは、子供1人につき、224,700円×改定率(毎年変わります)、
3人目以降74,900円×改定率が加算されます。
障害等級1級の方で16歳の子供1人がいる場合には、
780,900×1.25×改定率+224,700×改定率
つまり1,200,825円×改定率分がもらえることになります。
なお、途中で障害の程度が変更になったり、子の変更が生じた場合、この金額は変動します。
あくまで目安と思ってください。
障害厚生年金について
障害厚生年金の支給要件は、基本的には障害基礎年金の場合と変わりません。
ただ、障害厚生年金の年金額は、容易には計算できません。
というのは、障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の「報酬比例部分」簡単にいうと、
その方の今までのボーナスなどの臨時収入額の有無などによって変わるからです。
もし、気になる方は、日本年金機構に問い合わせしてみてください。
障害厚生年金の年金額の確認ができます。
障害基礎年金と障害厚生年金は、さまざまな例外規定や特例などがあります。
自身の年金額がどのくらいもらえるか、
気になる方は是非、「日本年金機構」に確認をしてみてください。