身体障害者手帳の取得条件は
どのようなものなのでしょうか。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法の
別表に定められた障害に当てはまる人が
申請することで取得することが出来ます。
対象となる障害は次のようなものがあります。
まずは肢体不自由です。
上肢や下肢の機能障害や体幹機能障害、
脳原性障害がこれに当たります。
次は視覚障害です。視力障害と視野障害がこれに当たります。
耳に関するものでは聴覚障害と平行機能障害があります。
難聴などの症状や平行機能低下によってまっすぐ歩けない、
片足で立っていられない人が当たります。
食事や言葉の障害として音声機能障害や言語機能障害、
咀嚼機能障害があります。
発声器官の障害で声が出せなかったり、
脳卒中で失語症になったり食事が取れなくなった場合がこれにあたります。
次は内部機能障害で、内臓器官の障害がこれにあたります。
すべての内蔵が当てはまるわけではなく、
心臓や呼吸器など6つの臓器の障害がこれに当たります。
最後はヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害です。
他にも膠原病や高次機能障害も認定対象になります。
一方で肝臓や糖尿病などの血液の病気、生殖機能の障害、
首の障害などは対象にはなりません。
障害にはそのレベルによって等級がつけられ
1級から6級に認定されることで身体障害者手帳の交付を受けることが出来ます。
7級の障害の場合は複数の障害がある場合にあわせて6級以上となり、
交付を受けることが出来ます。