療育手帳とは、
知的障害(児)者が福祉サービスを
利用する時に必要な手帳です。
知的障害(児)者に対して一貫した指導・相談を行うと共に、
援護措置を受けやすくすることを目的としています。
障害の程度によって、利用できる福祉サービスが異なる場合があります。
また、住んでいる地域によっては
「みどりの手帳」「愛の手帳」と名前が異なる場合もあり、注意が必要です。
児童相談所または知的障害者更生相談所において
知的障害と認定された方が対象です。
判定機関は、18歳未満の児童は児童相談所、
18歳以上の人は知的障害者更生相談所となっています。
障害の区分は、IQや日常生活動作などを総合的に判断して認定されます。
なお、認定区分は自治体によって異なりますが、
2区分から4区分に分けられます。
療育手帳の申請には、福祉事務所(自治体の福祉担当窓口)で行います。
18歳未満の申請には、
①本人(保護者)が福祉事務所へ申請します。
②児童相談所で心理判定員・医師による面接・聞き取りが行われます。
③判定結果に基づいて知事が手帳を交付し、結果が郵送されます。
④福祉事務所で手帳を受け取り、各種サービスについて説明を受けます。
18歳以上の申請は、
①本人(保護者)が福祉事務所へ申請します。
②知的障害者更生相談所で、心理判定員・医師による面接・聞き取りが行われます。
③判定結果に基づいて知事が手帳を交付し、結果が郵送されてきます。
④福祉事務所で手帳を受け取り、各種サービスなどについて説明を受けます。
以上のような流れとなります。