福祉用具のレンタル・購入と自宅改修は、
身体障害者手帳による助成が受けられます。
介護保険優先されますので、
介護保険の認定を受け、身体障害者手帳も取得している人は、
介護保険ではできない改修や、
レンタル・購入できない福祉用具を身体障害者手帳を利用して行うことになります。
購入できるものは、入浴補助用具や、特殊尿器などです。
購入する際は指定の業者を利用してください。
購入には、事前申請が必要になります。
費用は1年間の限度額が10万円で、1割が自己負担となります。
いったん全額を利用者が払い、領収書などを添えて、
市区町村の介護保険窓口に申請すると、
9割分が払い戻される仕組みになっています。
身体障害者手帳を利用する場合、
障害部位によって福祉用具の支給品目が異なったり、
改修補助制度の有無などに違いがあります。
住宅の改修に関しては、
同一住宅同一対象者につき、20万円が限度額で、
1割が自己負担となります。
改修後、要介護度が3段階以上、上がったり、転居した場合は、
再度限度額20万円の改修ができます。
事前の申請をしないで福祉用具の購入や自宅改修をした場合、
後から保険の給付を受けることはできませんので注意しましょう。