特別障害給付金とは、
国民年金が任意加入の時代に
未加入のまま障害を負っており、
障害基礎年金を受給することができない人を
救済するための制度です。
障害等級が1級であれば、毎月5万円支給されますし、
2級であれば4万円が支給されます。
ただし、本人の所得が、定めらている基準を
上回っている場合は支給を止められる場合があります。
また、申請する本人が65歳以上の場合、
現在申請を行うことができません。
つまり、65歳になる前までに申請を行わないと
いけないということになります。
受給対象者の受給月は年6回で、
2月・4月・6月・8月・10月・12月となっています。
そして、支給月の前の月までの分が支給されるため、
たとえば、2月の場合は12月・1月分の合わせて
10万円(1級の場合)が支給されるということです。
もし仮に、経過的福祉手当を受給されており、
特別障害給付金の対象になる場合は、
同時に手当てを受けることは認められていません。
その場合は、経過的福祉手当の受給資格を喪失し、
特別障害給付金のみの受給となります。
申請の方法は、各自治体の窓口で受け付けていますし、
相談も受付けています。
もし、この件でわからないことがあるのであれば、
各自治体の窓口で相談すると良いです。
また、特別障害給付金の支給が決定されますと、
毎年の申請が必要なのですが、
国民健康保険の健康保険料の支払いを免除することが可能ですので、
合わせて確認しておくと良いです。