障害年金を受給している人が、さらに事故で障害を負った時、
原則としてその両方の障害を合わせて評価します。
その結果、一つの障害年金しかもらえず、
両方もらえるということはありません。
たとえ、それぞれの障害が障害年金を受給できるぐらい重くても同じです。
2つ以上の障害を合わせて評価することを、併合認定といいます。
つまり、一つ一つの障害を見れば障害年金の対象外であっても、
2つ合わせて見れば障害等級に該当すると判断されれば、
障害年金が支給されるというわけです。
併合認定の方法
まず2つ以上の障害を合わせて初めて、
1級か2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金が受給できます。
次に、障害基礎年金の受給者が、
さらに別の障害によって、新たな障害基礎年金をもらう権利ができたときは、
前後の障害を併合認定した一つの障害基礎年金を受給できることになります。
当然、併合認定前の受給権は無くなります。