障害年金の遡り請求とは、障害認定日請求のうち、
本来の時期を逃したときにする手続きです。
障害年金を知らずに手続きをしていなかった過去についても、
障害認定日請求をすると、最大5年分が遡って支給されます。
逆に言えば、5年以上前の分については時効となり受け取ることはできません。
遡り請求する場合に必要になる書類は、
障害認定日以後3ヶ月以内と請求日以前ヶ月以内の診断書の2枚です。
ポイントは、障害認定日から3ヶ月以内の日に
障害年金の診断書を作成してもらえるような診察を受けているかどうかにあります。
受診しているかどうか不安であれば、まずは病院に確認してみましょう。