福祉に関する手当てには、
いくつかの種類があります。
私たちが暮らす日本では、
社会全体の皆が平等で幸福になるための権利を
十分に尊重されるように、国としてその援助を定めています。
そのため、法改正が行なわれたなどの理由で
以前とは区分が異なってしまったり、
区分からもれてしまったりということが発生します。
昭和61年の法改正で、それまで福祉手当を支給されており、
その時点で20歳以上であった者のうちで、
現在の特別障害者手当や障害基礎年金の
いづれも支給されていないという者が発生してしまいました。
その方々のために設けられているのが、経過的福祉手当です。
現在新規でこの支給対象者を認定することはありません。
あくまでも経過措置として継続して手当が支給されています。
手当の額は、その他の手当と同様の仕組みで決定されます。
その年の物価の変動などに伴った
改定ルール(自動物価スライド制)が法律に規定されていることから、
例年見直しされています。
手当は、認定された日の属する月の翌月から支給開始になります。
支払いは年4回で、受給者が指定した口座に振り込みされます。
手当の受給には所得制限があり、受給者やその配偶者、
扶養義務者の前年の所得により、支給が受けられない場合があります。
手当を受けるには市区町村の窓口への申請が必要になりますが、
手当受給者も所得状況の届出などが必要です。
二年間申告がない場合手当が受け取れなくなることもあります。
小幡誠
始めまして小幡です。
母親が視覚障害者で経過的福祉手当を受給していましたが、骨折しリハビリを含めて
4か月入院いしていました。今年の現況調査で3か月以上の入院があった場合は経過的福祉手当の支給はできません。
と、言われ資格廃止の書類を役所で書かされました。
いままで支給されていた経過的福祉手当がもらえなくなるのは正しいのでしょうか?