特別児童扶養手当とは、
精神や身体に障害を抱える児童の
福祉の増進を図ることを目的に支給される手当のことです。
支給要件を満たす児童は20歳未満に限られます。
精神や身体に障害を抱える児童を家庭で養育する父母、
もしくは父母に代わってその役割を果たしている人に
支給されることになります。
精神的な障害、身体的な障害の度合いによって
1級と2級の等級に分けられています。
支給金額は1級が月額50050円、
2級が月額33330円となっています。
ただし支給は毎月行われるのではなく、
毎年4月、8月、12月に行われます。
特別児童扶養手当の支給に関しては、
受給者や配偶者、扶養義務者に所得制限がかけられています。
所得制限の設定額は扶養親族等の人数によってそれぞれ決められています。
受給者本人や配偶者、扶養義務者の所得が
この設定額を超えている場合には特別児童扶養手当は支給されません。
支給を受けるためには、居住地の市区町村の窓口で
支給の手続きの申請を行うことになります。
受給申請には戸籍謄本、同居家族全員の住民票、
申請者名義の預金通帳、身体障害者手帳、
印鑑、申請者や配偶者の所得証明書などが必要になります。
支給の認定を受けると翌月から支給されるようになるのですが、
受給開始後も毎年8月から9月にかけての決められた時期に
所得状況届を福祉担当の窓口に提出する必要があります。
所得状況届の提出を怠っていると受給資格を取り消される場合もあります。