年末調整で、障害者控除の手続きを行う事によって、
払う税金を減らす事が出来ます。
手続きの対象となるのは、納税者本人だけではありません。
納税者の配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者や
扶養親族が障害者に該当している場合には、
一定の金額を所得から減額する事によって
支払う所得税も減税する事が出来ます。
控除できる金額については、障害者一人について27万円となりますが、
特別障害者に該当している場合には40万円となります。
なお、この場合の「障害者」とは、所得税法上の障害者となります。
手続きに関しては、給与所得者の場合には、
勤務先に提出する扶養控除など申告書に障害者に該当する人、
障害の状況を明記します。
事業所得者あど確定申告を行う場合には、
確定申告書に障害者に該当する人、
控除される金額を明記します。
証明書などを添付する必要はありませんが、
後日、障害者に該当するかどうかの確認が行われます。
この手続きは、自分で行う必要があり
そのままにしておくと障害者控除を受ける事が出来ないので注意が必要となります。
障害者控除の対象となる配偶者や扶養親族と同居しているという場合には、
配偶者控除や扶養控除に35万円加算されることになります。
給与所得者の場合には、予め障害者控除について
勤務先に知らせておくことで毎月の給与から
源泉徴収される所得税の金額を減らすことも可能です。
所得税の手続きをすることで、自動的に住民税の手続きも行ったこととなります。