精神障害を持つ人が、審査の結果、
「一定の障害がある」と証明されると、
精神障害者福祉手帳が発行されます。
この手帳は、1995年に始めて発行された比較的新しいものです。
精神障害者福祉手帳を持つことのメリットは、
・税金の控除などの優遇措置
・生活保護の障害者加算
・福祉手当の受給
・障害者扶養共済制度への加入
・交通機関の割引
・医療費の無料化
・公営住宅の家賃の減免
などが挙げられます。
精神障害者福祉手帳が発行される「一定の障害」には、
うつ病や統合失調層、てんかん等、
すべての精神疾患が対象となります。
この中で精神障害のため長期にわたり日常生活
または社会生活への障害がある人が手帳を申請できます。
具体的には、初診から6ヶ月以上経過している必要があります。
申請先は居住地の市町村役場になります。
精神障害者福祉手帳も、身体障害者手帳と同様、
障害に応じて障害等級があり、
1級、2級、3級に区分されています。