精神障害者福祉手帳とは

精神障害を持つ人が、審査の結果、

「一定の障害がある」と証明されると、

精神障害者福祉手帳が発行されます。

 

この手帳は、1995年に始めて発行された比較的新しいものです。

 

精神障害者福祉手帳を持つことのメリットは、

・税金の控除などの優遇措置

・生活保護の障害者加算

・福祉手当の受給

・障害者扶養共済制度への加入

・交通機関の割引

・医療費の無料化

・公営住宅の家賃の減免

などが挙げられます。

 

精神障害者福祉手帳が発行される「一定の障害」には、

うつ病や統合失調層、てんかん等、

すべての精神疾患が対象となります。

 

この中で精神障害のため長期にわたり日常生活

または社会生活への障害がある人が手帳を申請できます。

具体的には、初診から6ヶ月以上経過している必要があります。

 

申請先は居住地の市町村役場になります。

 

精神障害者福祉手帳も、身体障害者手帳と同様、

障害に応じて障害等級があり、

1級、2級、3級に区分されています。



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