特別障害者手当とは重度の障害を抱え、
日常生活において常時介護が必要な
20歳以上の特別障害者の負担を軽減するために
支給される手当のことです。
受給には在宅であることが基本になります。
支給月額は26,080円で、2月・5月・8月・11月の年4回、
口座振り込みにて3か月分をまとめて支給されます。
身体や精神に重度の障害がある人、
それと同様の疾病を抱えている人、
特別介護が日常的に必要な人などが支給対象とされています。
ここでいう特別介護とは寝たきりの状態をはじめ、
手足など体を動かすことができない、
目が見えない・見えにくい、耳が聞こえない・聞こえにくい、
長期の安静が必要など、日常生活を送ることが困難である
とされている障害のことを指しています。
ただし特別障害者手当を受給する当人やその配偶者、
もしくは扶養義務者の所得が一定以上を越えた場合や、
障害者支援施設等に入所している場合、
病院などへの入院期間が3か月を越えた場合には、
手当を受け取ることができません。
特別障害者手当に申し込むには医師が書いた診断書の他、
当人や家族の所得証明書、身体障害者手帳などの
必要書類をいくつか揃える必要があります。
印鑑も用意しましょう。
手当の振込先に使用する預金通帳は
本人の名義のものを準備しましょう。
対象となる障害の程度や手続きの内容など詳しい情報を知りたい人は
お住まいの区市町村の福祉事務所や福祉担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。