障害者自立支援法の対象となる人は、
身体障害者福祉法に規定されている身体障害者、または、
知的障害者福祉法にいう、知的障害者のうち18歳以上であること。
同様に、精神障害者も含まれています。
申請
介護給付または訓練等給付を受けようとする障害者は、
移住地の地町村の支給決定を受ける必要があります。
もし、施設に入所している場合は、入所前の居住地の市町村が支給決定を行ないます。
支給決定
障害者から支給申請がされたら、
市町村は障害程度区分の認定と支給要否決定を行ないます。
このため、市町村職員によって、心身の状況、おかれている環境等を調査することになります。
支給決定にあたり、市町村は必要があると認めた場合には、
更生相談所や福祉センター等に意見を聞くこともできます。
市町村は、支給決定にあたって、障害程度区分の認定、支給の要否の決定を行なうと同時に、
支給決定した場合、支給量等を定めます。
そして、支給量等を記載した、障害福祉サービス受給者証を障害者に対して交付します。
障害者は、市町村が決定した障害程度区分の認定や支給決定に不服がある場合、
都道府県に設置された障害者介護給付費等不服審査会に審査請求することができます。