障害年金の受給条件

この病気なら障害年金がもらえるというように、

原因となる傷病名が限定されているわけではありません。

 

障害年金では、障害そのものよりも、

障害によってどのような状態にあるかが重要になります。

一時は重症でも、その後良くなっていれば障害年金は受け取れないことも。

 

また、身体障害者手帳を持っている場合、

その等級と間違えて、もらえるものと思い込んでいる人もいますが、

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は、

直接の関係はありませんので間違えないようにしてください。

 

ですから、例えば身体障害者手帳が1級であっても、

公的年金の障害等級が1級ではなく2級以下となる場合もありえます。

 

ちなみに、

障害年金は原則として国民年金加入中に障害をもった場合に給付されますが、

これ以外にも、20歳前の障害についても支給される場合もあります。

 

このように、国民年金の保険料を納付して、一定の条件を満たしていればもらえる、

拠出制の障害基礎年金」と、

保険料を納付していなくても、一定の条件を満たしていればもらえる、

無拠出性の障害基礎年金」があります。

 

これは国民年金が、単なる保険ではなく、

社会保障的制度としての特性も持っているためです。

 

 

年金保険料を納付している場合

初診日が国民年金加入中にある場合は、

初診日と保険料の納付、そして障害程度が重要になります。

 

初診日の条件

障害年金を請求する上で、一番重要になるのが初診日です。

障害年金の手続きを進めるためには、初診日を特定する必要があります。

初診日が証明できなければ、それだけで障害年金を請求することができなくなります。

 

また原則として、初診日に被保険者であること。

なお、被保険者であった人で、日本国内に住んでいる、

60歳以上65歳未満の人については、

初診日が被保険者期間でなくてもよいことになっています。

 

保険料納付の条件

初診日の属する月の前々月までの加入期間内に、

公的年金の保険料を納めた期間が、3分の2以上あること。(保険料免除期間を含む)

 

ちなみに、障害年金が受けられるようになると、所得に関係なく、

前月分からの年金保険料は全額免除になります。

 

障害の程度の条件

障害年金は、基本的に1年6ヶ月の間、治療を行なった上で

残った障害の程度が1級または2級の障害の状態に該当し、

日常生活や労働について生じる支障がある場合に支給されます。

 

最後に、誤解している人がいますが、働いていても障害年金を請求することはできます。

障害年金を受け取り始めたときは、会社を休んでいたとしても、

その後、働き始めたからといってすぐに障害年金の支給が停止されるわけでもありません。

 

障害年金で問題なのは、「働けるか」どうかよりも、「障害の程度の重さ」になるからです。



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