障害年金の請求書を提出すると、
通常はその決定が3ヶ月程度で届きます。
その決定内容(年金の受給権・障害等級など)
に不服があるときは、不服の申し立てをすることができます。
これを審査請求といいます。
審査請求は都道府県の社会保険審査官に行ないます。
また、審査請求の決定においても、なお不服がある場合は、
再度、不服の申し立てができます。
これを再審査請求といいます。
再審査請求は厚生労働省の社会保険審査会に行ないます。
さらに、再審査請求の裁決に不服がある場合には、
裁判所に訴訟を提訴することもできます。
注意点としては、審査請求・再審査請求では、
それぞれ決定内容を知った日の翌日から60日以内に行なうことが必要となります。
また、審査請求・再審査請求は、口頭または文書で行なうことができますが、
通常は主張を明らかにするため、文書を作成します。
さらに必要に応じて、診断書や申立書等の証拠書類を添付して、
請求の根拠を明らかにすることも重要となります。