療育手帳の申請

療育手帳とは、

知的障害(児)者が福祉サービスを

利用する時に必要な手帳です。

 

知的障害(児)者に対して一貫した指導・相談を行うと共に、

援護措置を受けやすくすることを目的としています。

障害の程度によって、利用できる福祉サービスが異なる場合があります。

また、住んでいる地域によっては

「みどりの手帳」「愛の手帳」と名前が異なる場合もあり、注意が必要です。

 

児童相談所または知的障害者更生相談所において

知的障害と認定された方が対象です。

判定機関は、18歳未満の児童は児童相談所、

18歳以上の人は知的障害者更生相談所となっています。

 

障害の区分は、IQや日常生活動作などを総合的に判断して認定されます。

なお、認定区分は自治体によって異なりますが、

2区分から4区分に分けられます。

 

療育手帳の申請には、福祉事務所(自治体の福祉担当窓口)で行います。

18歳未満の申請には、

①本人(保護者)が福祉事務所へ申請します。

②児童相談所で心理判定員・医師による面接・聞き取りが行われます。

③判定結果に基づいて知事が手帳を交付し、結果が郵送されます。

④福祉事務所で手帳を受け取り、各種サービスについて説明を受けます。

 

18歳以上の申請は、

①本人(保護者)が福祉事務所へ申請します。

②知的障害者更生相談所で、心理判定員・医師による面接・聞き取りが行われます。

③判定結果に基づいて知事が手帳を交付し、結果が郵送されてきます。

④福祉事務所で手帳を受け取り、各種サービスなどについて説明を受けます。

以上のような流れとなります。



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